衛星情報を使って、ひとの居場所を簡単に把握できるGPS。便利な半面、使い方によっては大きなプライバシー侵害になる。そのGPSを、犯罪捜査に使えるのはどんな場合か——。そのことを巡って争われている窃盗事件の裁判が2月22日、最大の山場を迎えた。最高裁に所属する15人の裁判官が全員で話し合う「大法廷」という特殊な場所で、弁論が開かれたのだ。 警察はこれまでGPSを、自分たちで決めた独自ルールで使ってきた。弁護側が問いかけているのは、それだと自由すぎやしませんか? もっと厳しいルールが必要ではないですか、ということだ。この論点について、1審の大阪地裁判決は「令状なしでGPSを利用するのは違法だ」と判断したが、大阪高裁は明確な判断を避けた(なお、1審も2審も他の証拠などから、被告人は有罪とされている)。 この事件を皮切りに、全国では同じような裁判がいくつも起きているが、各地の裁判所の判断は分かれて
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