敬愛する大橋毅弁護士の指摘を受けて、そのとおりだと思い、整理しておきます。 ウィシュマさんと同居していた男性B氏は2020年11月27日に職権仮放免されています(最終報告書本文61頁)。 ウィシュマさんは収容された2020年8月に、B氏からのDVを訴えていました(同頁)。 2018年2月28日仮放免指示(通達①)では、原則として認めない類型として、③社会生活適応困難者(DV加害者や社会規範を守れずトラブルが見込まれる者など)を挙げています。B氏はこの類型に当てはまるはずですが、職権仮放免、つまり自分では仮放免申請していないのに仮放免許可されているのです。これは、新型コロナの関係でなるべく被収容者を減らそうという入管当局の政策によるものとしか考えられません。 ですが、ウィシュマさんは仮放免許可されませんでした。 採取報告書に挙げられている令和2年4月27日付「現下の新型コロナウイルス感染症に
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