改正労働者派遣法が施行されて30日で3年です。この改正で企業で派遣として働ける期間は原則3年までとした一方で、派遣会社に派遣で働く人の雇用安定の措置をとることを義務づけましたが、「仕事を続けることができない」という相談が労働組合などに相次いでいます。 30日以降、その3年の上限を迎える人が出てきますが、この法律では、派遣で働く人が「仕事を続けたい」と希望した場合、派遣会社に雇用安定の措置をとることを義務づけていて、派遣で働く人が仕事を失わないようにしています。 具体的には、派遣会社は企業に直接雇用を依頼する、派遣会社に正社員などとして雇用する、新しい派遣先の企業を紹介するなどのいずれかを実施しなければなりません。しかし、派遣で働く人たちから「仕事を続けることができない」という相談が労働組合や市民団体に相次いでいます。 このうち、労働組合の「派遣ユニオン」などが今月、電話相談を行ったところ、
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