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米国カリフォルニア州グレンデール市が市立図書館横の公園に設置した日本軍「慰安婦」被害者の像が、州憲法や州法に違反するとして在米日本人数名とその団体(GAHT)が訴えていた裁判で、ロスアンゼルス先週一審判決が下された。結果は、昨年一審判決があった連邦裁判所における訴訟と同じく、原告の訴えを棄却する内容。 昨年11月末にはじまった裁判がこれほど早く決着したのは、被告グレンデール市の請求にこたえ、裁判所が今回の訴訟をSLAPP(strategic lawsuit against public participation 直訳すると「市民参加を妨害するための戦略的訴訟」)と認定したからだ。 一般にSLAPPとは、政府や大企業など権力や資金力のあるものが、自分たちに批判的なジャーナリストや一般市民など比較的力を持たない者による批判的な言論をやめさせようとして起こす訴訟であり、恫喝的訴訟とも呼ばれてい
Filed under postcolonial Posted on 2014/09/01 月曜日 - 21:57:15 by admin You can leave a response, or trackback from your own site. http://macska.org/article/410/trackback/ 57 Responses - “「グレンデール市に慰安婦像が設置されたことによって日本人の子どもがいじめられている」というデマについて” 匿名 Says: 2014/09/02 - 13:19:54 - 言ってることはわかりますが、そもそも何故他国に韓国人(朝鮮人)がこのようなことをするのか、それが発端になってるからこそ色んなことが出てくるわけで、その辺をきちんと検証しなければならないと思います。 匿名 Says: 2014/09/02 - 15:32:4
グレンデール市が市立図書館前に設置した慰安婦記念像が憲法違反である、として在米日本人によって今年の二月に起こされた連邦裁判で、昨日(八月四日)判決が下された。内容は、原告にはそもそも訴えを起こす資格がなく、原告が受けたとする被害と市の行為(慰安婦像設置)に因果関係が薄い、として、原告の訴えを棄却するもの。 この記事では、裁判資料をもとにこの判決における裁判所の判断を解説する。ただし、判決およびその理由はシンプルだとはいえ、わたしは法律家ではないので、間違いがないとは言えない。いちおう疑問に思った点については、いまカリフォルニアの某法律大学院で法律図書司書をやっている友人に問い合わせて教えてもらったが、とくに報道や研究でこの判決を取り上げる場合は、わたしの解説を鵜呑みにせずに直接原資料にあたってください。 まず本件の争点から解説すると、原告(目良浩一氏、GAHT、ミチコ・シロタ・ジンジャリー
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