【2.の経緯の中の】3段目の日付の記載に誤りがございましたので、修正しました。 2021年度よりRoAD to the L4プロジェクトにて自動運転移動サービスの実現に向けた実証実験を実施してきましたが、福井県永平寺町で実施する実証実験において、令和5年5月11日、道路交通法に基づく特定自動運行の許可を国内で初めて取得しました。 1.概要 2021年度より経済産業省と国土交通省が共同で進めてきた「自動運転レベル4等先進モビリティサービス研究開発・社会実装プロジェクト(以下、「RoAD to the L4」)」にて、自動運転移動サービスの実現に向けた実証実験を実施してきましたが、福井県永平寺町で実施する実証実験において、本年5月11日付けで、道路交通法に基づく特定自動運行として国内で初めて許可されました。 これにより、レベル4※1の自動運行装置を用いた運転者なしでの運行が可能となります。
経済産業省は、本日、割賦販売法に基づくクレジットカード番号等取扱業者である株式会社メタップスペイメント(法人番号9011101027550)に対し、同法第35条の17の規定に基づく改善命令を発出しました。 1.事業者の概要 (1)名称:株式会社メタップスペイメント(以下「同社」という。) (2)代表者:代表取締役 和田 洋一 (3)所在地:東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー7階 (4)事業内容:決済代行業等 2.処分内容 割賦販売法(昭和36年法律第159号。以下「法」という。)第35条の17に基づく改善命令 法第35条の16に規定するクレジットカード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置として、以下の措置を講じること。 同社が同社とクレジットカード決済に係る契約を締結しているクレジットカード等購入あっせん関係販売
開催日 2022年2月16日 開催資料 資料1 議事次第・配布資料一覧(PDF形式:129KB) 資料2 委員名簿(PDF形式:189KB) 資料3 事務局説明資料(スタートアップについて)(PDF形式:1,516KB) 資料4 事務局説明資料(スタートアップ・イノベーションを支える次世代人材育成について)(PDF形式:3,208KB) 資料5 事務局説明資料(デジタル時代の規制・制度のあり方について)(PDF形式:1,411KB) 資料6 事務局説明資料(イノベーション創出に向けた先端基盤技術(量子・AI)戦略について)(PDF形式:2,416KB) お問合せ先 経済産業政策局 産業構造課 電話:03-3501-1626 FAX:03-3501-6590
経済産業省、総務省は、「企業のプライバシーガバナンスモデル検討会」において、新たな事業にチャレンジしようとする企業がプライバシーガバナンスの構築のために取り組むべきことを整理した「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブックver1.0」を策定しました。 1.背景・経緯 経済産業省と総務省は、分野・産業の壁を超えてデータに関する取引を活性化させることを目的とした「IoT推進コンソーシアム データ流通促進ワーキンググループ」(座長:森川博之東京大学大学院教授)の下に設置した「企業のプライバシーガバナンスモデル検討会」(座長:佐藤一郎国立情報学研究所教授)において、新たな事業にチャレンジしようとする企業がプライバシーガバナンスの構築のために取り組むべきことを検討しました。 今般、本検討会において、プライバシーやデータ利活用に深い見識を有する有識者に参画いただき、Society5.0
経済産業省、総務省は、企業向け・消費者向けに実施いたしましたプライバシーガバナンスに関するアンケート結果(速報版)を公開しました。 調査結果の主なポイント(抜粋): 〔消費者に関して〕 消費者の73.6%は、プライバシー保護に関して、高い関心を示している。 消費者の70.4%は、金銭的利益やポイントの有無に関わらず、個人に関する情報の提供に関して、慎重である。 消費者の88.5%は、類似商品の選択の際に、企業のプライバシーへの取組を考慮している。 類似商品選択の際に企業のプライバシーへの取組を考慮するかについて、29才以下の若者層の「非常に考慮する」の回答比率が高く、プライバシーに関する感度が高いことが伺える。 〔企業に関して〕 企業の58.7%は、企業自身がプライバシーへの取組を発信することで、少なからず消費者の消費行動に影響を与えることができると考えている。 プライバシーに関する姿勢の
経済産業省では、電子商取引・情報財取引等に係る市場の予見可能性を高める観点から、民法等の解釈を整理することにより「電子商取引及び情報材取引等に関する準則」を平成14年以降公表してきたところ、このたび平成29年の民法(債権関係)の改正(令和2年4月1日施行)を踏まえた改訂を行いました。 1.「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」は、電子商取引や情報財取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめ、関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることにより、取引当事者の予見可能性を高め、取引の円滑化に資することを目的として、平成14年3月に策定されたものです(策定時の名称は「電子商取引等に関する準則」。)。 学識経験者、関係省庁、消費者、経済界などの協力を得て、経済産業省が現行法の解釈について一つの考え方を提示することにより、電
「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案」が閣議決定されました。現在開会中である通常国会に提出される予定です。 1.本法律案の趣旨 近年、デジタルプラットフォームが利用者の市場アクセスを飛躍的に向上させ、重要な役割を果たすようになっています。他方、一部の市場では規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど取引の透明性が低いことや、商品等提供利用者の合理的な要請に対応する手続・体制が不十分であることといった懸念が指摘されています。 こうした状況を踏まえ、デジタルプラットフォームにおける取引の透明性と公正性の向上を図るために、取引条件等の情報の開示、運営における公正性確保、運営状況の報告と評価・評価結果の公表等の必要な措置を講じます。 なお、施策の実施にあたっては、デジタルプラットフォーム提供者の自主的かつ積極的な取組を基本に、国の関与等を必要最小限のものとして、デジ
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