2012年08月16日00:00 カテゴリ助成金 雇用調整助成金 10月より支給要件見直しにより制度が縮小 平成20年秋のリーマンショック以降、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)は、生産量要件、助成率、教育訓練費、支給限度日数と様々な面で要件緩和と拡充が行われ、企業の雇用継続の重要な要として機能してきました。この助成金について、今回、平成24年10月1日より要件の見直しが以下のように行われることが発表になりました。 [見直しを行う要件の概要] 生産量要件の見直し 【旧】最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3ヶ月または前年同期と比べ、5%以上減少 【新】最近3ヶ月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少 ※中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象という要件を撤廃 支給限度日数の見直し 【旧】3年間で300日 【新】1年間で