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相続人に関するdogwooodのブックマーク (2)

  • 【必見】知らないと損する財産相続の遺留分のお話| 暮らし・不動産の法律なら 暮らしコンシェルジュ

    ”いちばん身近なホーム(法務)”コモン司法書士事務所 代表の石橋です。 今回のテーマは今までも何回か記事に登場している、 ”遺留分”について少し詳しく取り上げてみます。 財産継承の遺留分とは??? 今回のテーマは今までも何回か記事に登場している、 ”遺留分”について少し詳しく取り上げてみます。 第1028条(遺留分の帰属及びその割合) 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、 次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ 当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一 つまり、相続人(財産を承継する人)には一定の割合で、 被相続人(亡くなった人)の財産を確保する権利がある。 ということです。 上記の条文に基づいて計算すると、 父親(被相続人、財産5000万円) 母親(相続人、法定相続分

    【必見】知らないと損する財産相続の遺留分のお話| 暮らし・不動産の法律なら 暮らしコンシェルジュ
    dogwoood
    dogwoood 2016/03/07
    要ブクマ案件!
  • ネタバレ注意!わかりやすい相続と住宅ローンの話★

    皆様、こんにちわ! ”最も身近な法律家” コモン司法書士事務所 代表の石橋です。 暖冬、暖冬と言われていますが、 最近はめっきり寒くなってましたね! やれるもんならやってみろ冬! ということで、今週もよろしくお願いいたします。 今週のテーマは、、、、 相続手続きと住宅ローンについてです。 例えば、、 ①家が古くなったので建て替えしたい。 ②家と土地の名義が亡くなった父親の名義のままである。 ③建て替え費用は銀行から借り入れを考えている。 当事務所では、 このようなケースのご相談を 大変よくお伺いしますので、 今回は上記のようなケースをもとに、 手続きのご案内をしてみたいと思います。 皆様に司法書士の業務を知っていただく 良い機会かと思いますので最後まで読んでくださいね★ 相続登記をしないままほっておくと。。 相続による名義書換がされていないまま、 長い年月が経ってしまったということは

    ネタバレ注意!わかりやすい相続と住宅ローンの話★
    dogwoood
    dogwoood 2016/01/18
    読み返すために
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