在日コリアンの母親を持つ大学生が、中学生だった3年前にブログへの投稿で差別を受けたと訴えた裁判で、東京高等裁判所は「投稿は差別をあおり、極めて悪質だ」として、投稿者に対し130万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 在日コリアンの母親を持つ大学生の中根寧生さんは、中学3年生だった平成30年に川崎市で開かれたイベントで平和を訴え、地元紙に名前やメッセージが取り上げられたことをきっかけに、インターネット上のブログで差別を受けたとして、大分市に住む投稿者の男性を訴えました。 2審の判決で東京高等裁判所の白井幸夫裁判長は「投稿の表現は、在日韓国・朝鮮人に対する人種差別にあたる。読者に差別的な言動をあおり、極めて悪質だ」と指摘しました。 そのうえで「中学3年生という多感な時期で、精神的な苦痛は大きく、成長にも悪影響を及ぼしかねない」として、1審よりも賠償額を増やし、投稿者に対し慰謝料など130万円