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CopyrightとDRMに関するdonayamaのブックマーク (4)

  • ダウンロードと違法性 - www.textfile.org

    http://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/blog/node/1781 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/09/26/16991.html ダウンロードされても大丈夫なビジネスモデルを業界が考え出せればよいのにね。 どんどんダウンロードさせたほうがプレゼンスが高まって、結果的にはCDやDVDもよく売れるというモデルはありうると思うんですがどうなんでしょう。 個々のミュージシャン(アーティスト)が賢くなって、ダウンロードさせることで自分のプレゼンスを高めるモデルを考えないのだめなのかな。 …と書いてきて、「パプリカ」のテーマ曲を作った平沢進がフリーでダウンロードさせていたのを思い出した。 以下、再掲。 http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/06

    ダウンロードと違法性 - www.textfile.org
  • ああ、不条理な世の中であること その3 デジタル放送の「アナログ無制限」はこういうものらしい - 録画人間の末路 -

    昨日、"地上デジタル放送の新ルール上で、アナログ放送はコピーが無制限になる" な情報を元に記事を書いたが、どうやらそれは早とちりだったことが、uさんの指摘 で分かった。 http://arena.nikkeibp.co.jp/article/column/20070823/1002183/ このリンクでは主にデジタルのダビングに関しての記事なので、アナログに関しては わずかに触れられている程度だが、我々の希望を絶望に叩き落す重要なことが書かれ ている。それはここだ。 なんと、アナログにも「複製先では、これ以上コピー禁止」の記載が! ちなみに現在公開されている図はこうなっている。アナログもデジタルも孫コピーに関しての記載なし。 我々にわかりやすく説明すると、こういうことになる。 従来、MTVX2004HFは、デジタルチューナーから、リアルタイム放送の録画は行うこと ができた。ただし、その録画

  • ダビング10 - コデラノブログ 3

    デジタル放送の新ルールである「コピー9回+ムーブ1回」がJEITAによれば「ダビング10」という名称になるようだ。 新ルール案に至っては、JEITAはEPN方式を押しており、「コピー9回+ムーブ1回」はむしろ「反JEITA案」であったわけだが、今度はいち早くそれを訴求する側に回ったというのはどーなのー。 事実上はどうかしらないが、形式上はまだ決定事項ではないこの新ルール、こうして訴求が始まると、もはや引き返すすべはないように思える。これ、テレビ放送というのが死ぬターニングポイントとなるかもしれないので、各人はこのことをよく記憶しておいて欲しい。 特筆すべきは、アナログ出力に関してはコピーフリーになる点だ。ここは権利者側との水面下の綱引きがあったのかもしれない。しかしこれは、はっきりいってテクノロジーに背を向けろということである。 なぜならばデジタルのメリットとは、 1. 実時間よりも短時間

  • コピーワンス、「1世代のみでコピー9回」実現の可能性高まる

    総務省の諮問機関である情報通信審議会は8月2日に総会を開催し、「デジタル放送のコピーワンスについては、最大9回までコピー可能とするのが適当」などとの提言を盛り込んだ答申をとりまとめ、総務省へ提出した。 審議会での方針がほぼそのまま総務大臣への提言となった格好であり、コピーワンスの次のルールは、「1世代のみのコピーが最大9回まで」となる公算が高くなった。 答申は現行のルール(コピーワンス)について、「在り方を改善することは必要不可欠」と表現し、基的な方向性としては1世代のみのコピー(Copy One Generation)に「一定の制限」を加えることが適当であると述べている。 その「制限」であるコピーの回数については、「1人の視聴者が1つのデバイスに記録できるコンテンツの数は1つと考える」「1人の視聴者が持つ録画可能機器の数は3個を上限として考える」「1世代の視聴者数平均は3人程度と考える

    コピーワンス、「1世代のみでコピー9回」実現の可能性高まる
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