赤松健先生が講談社から「著作者隣接権」についての説明をうけ、それをまとめられた件の続きです。 追記 「Vol.2」を作製しました。ご参照ください。 http://togetter.com/li/275222 再追記 「Vol.3最終章」を作製しました。ご参照ください。 続きを読む
asahi.comに「『モンシュシュ』の標章ダメ 堂島ロールの販売元敗訴」という記事が出てました。事件の経緯としては以下のような感じです。堂島ロールは有名だと思いますが、それを作っているのは株式会社モンシュシュという会社です(2007年に商号変更)。同社はMon Chouchouという商標を自社の菓子類に使用していました。一方、神戸にあるゴンチヤロフ製菓という会社はずっと前から「菓子、パン」を指定商品とする「Mon Chouchou/モンシュシュ」という商標権(第1474596号)を所有しており、モンシュシュ社を商標権侵害で訴え、モンシュシュ社には差止請求と損害賠償3500万円の支払いが命じられてしまったという話です。 記事から判断する限り、明らかな商標権侵害事件であり、モンシュシュ社が何を根拠に争っていたのか理解に苦しみます。何か特殊事情があるのかもしれませんが、まだ、判決文が裁判所サイ
「カンニングを刑事事件したのはおかしい」なんて的はずれ!京大入試業務妨害事件「犯人逮捕」は間違っていない 玉井克哉東大教授(知的財産法)が緊急寄稿 この事件、もともと私はあまり関心もなかったのですが、ツイッター上で金曜の朝にちょっとつぶやいて外出し、夜帰宅したら、フォロワーさんが数百人増えていて、びっくりしました。賛同の意見のほかに、お叱りやら批判やらもいただき、だいたいは個別にお答えしたのですが、講談社の方からお勧めいただいたので、最も気になった論点についてだけ、書いておきます。 最初にお断りしておかねばならないのは、大学教員として私が入試について見聞したことは何も書けない、ということです。入試業務について何か書く場合、職務上知り得た事項を明らかにすることは許されていません。一般に知られた事実と常識的な推論をもとに書きます。この文章も同じです。京都大学には知り合いもおりますが、その誰かか
日本ユニセフ協会の要請により、日本では 1998年に法案提出され、翌 1999年に可決成立した法律、児童買春・児童ポルノ処罰法 (児ポ法)。 以来この法律は3年ごとの見直しが図られていますが、2007年から2008年にかけ、次の改正に向けた議論が活発になっているようです。 日本ユニセフ協会サイトでは 「なくそう! 子どもポルノ」 と題して署名活動を開始、大手ネット企業も運動に賛同しているようです。 法律の文言や署名の呼びかけだけを見ると、とても分かりやすい法律、運動です。 児童が買春 (売春) したり、その様子を撮影した児童のポルノを売りさばくのをやめましょう…子どもポルノを根絶しましょうという法律、運動です。 「児童の人権」 のためなんですから、あって当たり前。 規制強化も当然に思えます。 これに反対するような人間は犯罪者か、人権意識の低い人間だけだろう…と思わせるだけの 「インパクトの
先日、ニワンゴ取締役の 木野瀬さん(@kinoppix) の下記ツイートをリツイートしたら50件ぐらいリツイートされました。多分木野瀬さんのところからは数百件ぐらいリツイートされているのではないでしょうか(^^;; 発端はニコニコ生放送「二次創作オンラインワークショップ」にJAS...
2009.9.9 ビジネス&IT Law 第4回 「時効のリスク、お気づきですか? 〜 民法改正の動きをふまえて」 弁護士 北澤尚登(骨董通り法律事務所 for the Arts) 最近、犯罪の時効(いわゆる公訴時効)の廃止をめぐる議論が盛んになっていますが、時効は民事の世界にも存在します。民事の時効は、法律の規定が若干複雑であるため、いつ時効が成立するのか正確に理解するのが容易でなく、気づかないうちに権利を失ってしまうリスクがあります。 ITやエンタテインメント関連のビジネスでは時効には特に注意が必要で、例えば芸能人の出演料は1年、クリエイターが外注を受けて脚本、イラスト、コンピュータ・プログラムなどを制作した場合の報酬は1年あるいは2年という超短期で時効にかかってしまい、その後は回収できない可能性があります。 本稿では、民事の時効に関する制度と時効阻止の方法を整理・解説したいと思います
青森地裁に「候補者」として呼び出された人の記事で、 「特急代が出ない。その分が自費というのはおかしい」という意見があった。 裁判員制度を議論している法曹三者は、その大半は 杉並区居住とか松戸市居住とか横浜市居住とかで、 「裁判所まで片道1,000円以内の普通運賃で行けるのが当たり前」 「裁判所まで片道2時間以内で行けるのが当たり前」という 「首都圏の論理」で日当議論している。 小生のように地理オタクでなく、法律オタクな彼らにとっては、 下北半島の先端から青森地裁へ、 「朝9時の呼び出し時刻に間に合うように行く」のには、 本数が少ないJR普通では間に合わず、特急に乗車しないと間に合わない、という 「地方の事情」などは「全くの想定外」であるに相違ない。 特急代を支給せずに、何が裁判員制度か? というか、この交通費は「事後請求」である。 これもよくよく考えるとおかしい制度であり、 例えば小笠原か
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