別の件で話題になっている宮崎謙介衆院議員(自民党)が妻の2016年2月の出産予定にあわせて1〜2ヶ月の育児休業を希望した件について。 基本的に父親も育児休業を取りやすくすべきという意見には賛成です。 簡単な方法としては、衆議院規則第185条2にある「出産のため」を「出産又は育児のため」になおせばそれで済みます。 第百八十五条 議員が事故のため出席できなかつたときは、その理由を附し欠席届を議長に提出しなければならない。 (2) 議員が出産のため議院に出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-rules.htm あるいは185条1の「事故」に準じる扱いとして解釈することも出来なくはないでしょう。 あるいは182条