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ブックマーク / www.kyousinkai.jp (2)

  • 租税公課

    〔1〕 損金算入、損金不算入の区分 損金算入となる租税公課のうち、主なものは次の通りです。 ・事業税(及び特別法人事業税、以下単に事業税とします) ・事業所税 ・自動車税、固定資産税 ・消費税(税込経理の場合)及びその他の間接税 ・利子税、延滞税(確定申告期限の延長の場合) (補足: 事業税は「前期確定申告額」と「当期中間申告額」が当期の損金になります。) 損金不算入の租税公課のうち、主なものは次の通りです。 ・法人税(及び地方法人税、以下単に法人税とします)、住民税の税 ・法人税にかかる延滞税及び各種の加算税 ・地方税にかかる延滞金及び各種の加算金 ・罰金、過料、科料 ・税額控除を受ける場合の所得税 〔2〕 納付税額の処理 1.租税公課の経理処理 別表5(2)の「当期中の納付税額」欄は「充当金取崩による納付」「仮払経理による納付」「損金経理による納付」に区分されています。この区分は難し

  • 還付請求

    dozo
    dozo 2020/02/25
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