タッチスクリーン特定の特許出願を試みるも拒絶「Games Fray」によると、問題となっているのは出願番号「2026-019762」の特許出願です。これは以前から争点となっているモンスター捕獲メカニクス関連の特許の分割出願にあたり、タッチパネルを搭載した情報処理装置に限定した内容となっています。 その請求項には「タッチパネルを備えた情報処理装置のコンピュータによって実行されるゲームプログラム」という文言が含まれており、「フィールドキャラクターを捕獲するための捕獲アイテム」の使用や、捕獲したキャラクターをフィールドに登場させて戦わせるといった、『ポケモン』のようなゲームメカニクスが具体的に記述されています。 特許庁審査官「技術的革新性は何もない」これに対し、日本特許庁の審査官は、これらはモンスター捕獲の一般的なルールセットに過ぎず、そこには技術的に革新的な点はないと判断したとされています。拒

