監査役に対する取締役会への招集通知がされなかったために監査役が欠席した場合は、当該取締役会決議は無効となりますが、招集通知はされたけれど、何らかの都合で監査役が欠席した場合は、出席取締役が定足数を満たしていれば有効です。 なぜなら、会社法では、招集通知に関しては監査役に対する通知も義務付けていますが、取締役会の決議要件は取締役の員数しか規定していないからです。 署名又は記名押印についても、義務のあるのは、実際に出席した取締役及び監査役です。 監査役だって人間ですから、病気や怪我もするでしょうし、親戚に不幸があるかもしれません。 議決権を有する取締役でも欠席は許されるわけですから、議決権のない監査役にそこまで要求するのは酷でしょう。 【会社法】 第368条 取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社