安倍元首相の銃撃事件の容疑者をめぐり、その動機やこれまでの人生が断片的に報じられ、なぜ事件を起こしたのか、国民的な関心事になっている。 テレビや新聞、インターネットでも、たくさんの情報が流れ、研究者や医師、弁護士といった専門家から、元政治家や芸能人まで、容疑者の人物像について、様々な立場の人たちが語っている。 ただ、「専門家」のコメントの中にも、「不遇な幼少時代を過ごした人たちは、『歪んだ特権意識』を持つようになりがち」(精神科医)、「幼稚なまま育ってしまったマザコン」(弁護士)といった見方もあり、犯罪心理学が専門の原田隆之・筑波大教授は、「まだわからないことも多い中で、『専門家』を名乗る人たちの断定的な『診断』が、マスメディアの作ったストーリーに沿って流れることに危機感を覚える」と語る。専門家とメディアの関係について、詳しく聞いた。(ライター・今川友美) 原田隆之教授(提供写真) ●マス
ワンセグ機能付きカーナビの持ち主に、NHKとの受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で東京地裁は5月15日、義務ありとする判決を下した。NHKによると、カーナビの受信料について争われた訴訟は初めて。 放送法64条1項は「受信設備を設置した者」に契約を結ぶ義務があるとしている。今年3月には、テレビを持たず、ワンセグ携帯のみのユーザーについて、契約義務ありとした高裁判決4件が確定していた。 NHKの規約では、一般家庭については「世帯ごと」の徴収になるため、テレビなどで受信契約を結んでいれば、カーナビのワンセグについて追加で受信料を徴収されることはない。 しかし、事業所については、受信機の「設置場所ごと」としており、ワンセグ機能付きのカーナビが搭載されていれば、事業所が所有する自動車1台ずつからの徴収となる。 今回の判決を受けて、企業や官公庁が所有するテレビが見られるカーナビについて、受
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