妻子持ちの男性から肉体関係を求められてもかたくなに拒否した女性。しかし、手をつないだり、自転車に2人乗りしたりの逢瀬は続いていた。そんな“プラトニック”な関係を裁判所は「相当な男女の関係を超えたもの」と指摘。男性の妻が起こした損害賠償訴訟で女性側に賠償を命じた。女性側は控訴している 一線を越えない“プラトニック”な関係を貫いても、やはり「不倫」に代償は必要だった。夫と親密な関係になり精神的苦痛を受けたとして、大阪府内の女性が、夫の同僚女性に220万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は3月、44万円の支払いを命じた。判決は、同僚女性が夫に何度も肉体関係を迫られながら、巧みにかわして「貞操」を守ったと認定。それでも、同僚女性が夫のアプローチをはっきりと拒絶せず、逢瀬を重ねて二人きりの時間を過ごしたことから、地裁は「同僚女性の態度と夫の(原告女性への)冷たい態度には因果関係がある」と判断した。