平成22年7月14日 金融庁 日本ビクター株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について 金融庁は、証券取引等監視委員会から、日本ビクター(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年6月21日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第7号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。 記 1 決定の内容