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ブックマーク / blog.yoji-ochiai.jp (8)

  • 検察とリーク - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    小沢問題について、検察庁からのリークが問題になっていますが、ちょっとコメントしておきたいと思います。なお、いかに述べることは、私が直接見たり聞いたりしたことだけでなく、人づてに聞いたことなど渾然一体となった知識、経験に、そこから引き出せる推定も含めています。 東京地検の場合、特捜部を含め、マスコミに対応できるのは副部長以上ということになっていますが、マスコミ側は、特に大きな事件ではすさまじい取材攻勢をかけますから、副部長よりも下の検事に接触を図ることもあります。それが発覚すれば、検察庁から出入り禁止処分を受けたりしますが、平検事側にも、マスコミと接触することで相互に情報を交換したい、自分がやっていることを認めてもらいたい、平検事なりに世論を有利に誘導したい、といった思惑から、情報をリークするということも、絶対にないとは言い切れません。 副部長以上(ここでは地検だけでなく高検、最高検、法務省

    検察とリーク - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 石川議員の弁護士、取り調べの可視化申し入れ 2010-01-18 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    http://www.asahi.com/national/update/0117/TKY201001170176.html 取り調べは1日4時間以内▽少なくとも週2日休む▽黙秘権の尊重▽調書作成に際して弁護人と事前相談する機会を与える――なども求めた。 この種の事件では、いわゆる「ヤメ検」の弁護士が弁護人につくことが多く、その種の人たちは、こういった申し入れはしないものです。特捜部としては、かなりやりにくい弁護人がついたと感じている可能性が高いでしょう。 特捜部の取調べの質は、被疑者を精神的にいかに追い詰め自白へと追い込んで行くかということで、そのためには、あらゆる手段(恫喝、脅迫、人格攻撃、利益誘導、家族等の被疑者が大切にしているものを持ち出し動揺させる、弁護人との信頼関係を破壊する等々)を使い、被疑者を休ませず、長時間取調べ、黙秘権は無視、結果(描いたストーリーに沿った自白)がすべ

    石川議員の弁護士、取り調べの可視化申し入れ 2010-01-18 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
  • 3キロひき逃げの容疑者、詐欺で執行猶予中「必死に逃げた」 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081107-OYT1T00020.htm?from=navr 容疑者はこれまでの調べに「警察に捕まると困る。何が何でも逃げなければと思った」と供述。飲酒の上、無免許運転だったため、執行猶予中に新たな事件で禁固以上の刑を受けるなどすれば執行猶予を取り消されると恐れ、なりふり構わず逃げたとみている。 以前、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080109#1199841518 で触れたように、「当該運転者の運転に起因する」、すなわち、自ら事故を起こして現場から逃走したような場合は、10年以下の懲役まで科せられるようになっていて、厳罰化が徹底されているのが現状です。 この被疑者が、仮に、逃げたりせず被害者が死亡していなければ、執行猶予中ということで実刑はやむをえないとしても、それほど長

    3キロひき逃げの容疑者、詐欺で執行猶予中「必死に逃げた」 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 「YouTube人気動画リンク集」は合法か - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/27/news029.html http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/27/news029_2.html なかなか参考になる記事ですね。 YouTubeで言えば、映像ファイルをYouTube上に置いた時点で「送信可能化」行為は終了する。そのため、例えば、テレビ局が権利を持つ映像ファイルを無許諾でYouTube上に置いた第三者は、テレビ局の送信可能化権を侵害した、といえるだろう。 その後、ユーザーの求めに応じてYouTubeから動画が送信されることにより、自動公衆送信が行われる。YouTube上の動画にリンクを張り、その動画に対するアクセスを増やす行為は「自動公衆送信のほう助」に当たるようだ。小倉弁護士は「リンクが張られることにより公衆からの送信要求が実際

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  • 巡査部長が収賄容疑 氏名発表せず 風俗店から現金、接待 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061223/mng_____sya_____012.shtml 県警によると、巡査部長は、高崎署や太田署、部暴力団対策課に勤務していた一九九五−二〇〇五年にかけて、暴力団への対応をめぐり風俗店経営者の相談に乗る見返りとして現金で計五十万円のわいろを受領したほか、昨年十一月には現金三十万円を無利子、無担保で借りた。三十万円は返済したという。巡査部長はさらに、風俗店で数十回の接待も受けていたという。 腐りきった警察官ですが、小役人のちっぽけな収賄事件でも、喜々として逮捕している警察が、身内の事件となると、ここまで腐りきっているにもかかわらず在宅で送致して済ませてしまうのでは、国民の理解は得られないでしょう。 小役人の事件であっても「サンズイ」をあげた、ということになれば実績になりますが、身内のサンズイでは、事件がいくら大

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  • 公園暮らしに「住所」認める 「実体ある」と大阪地裁 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://www.asahi.com/national/update/0127/OSK200601270037.html 判決は、まず住民基台帳法が定める「住所」について「生活に最も関係の深い全生活の中心を指す」とした。その上で、山内さんのテントの所在地が住所にあたるかどうかを検討。テントが、事の場所や居間として利用され、日雇い労働などの仕事に出かけている▽角材やベニヤ板で組み立てられ、四隅にくいが打ち込まれて地面に固定された構造物にあたる――と指摘。「原告のテントは客観的に生活の拠としての実体を備えている」と述べた。 裁判所に、ここまで「実体を備えている」と認定されると、刑法上の不動産侵奪罪が成立するという認定もされるのではないか、と、他人事ながら心配になります。 理屈をこねれば、こういう認定にもなるのかな、とは思いますが、公共の場所であり個人が住み着いてよいはずがない公園に勝

    公園暮らしに「住所」認める 「実体ある」と大阪地裁 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    e1d9hcfs
    e1d9hcfs 2006/01/28
    不動産侵奪罪が成立するという認定の可能性
  • 接する証拠の量 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    ライブドア事件について、容疑事実に関し、違法性はないのではないか、特捜部の勇み足ではないか、といった印象を抱いている人も少なくないようです。 私自身、この事件について報道で見ているだけであり、逮捕された人々が有罪かどうか、正確なところはわかりません。 ただ、検事から弁護士になって強く感じるのは、刑事事件において検事が見ることができる証拠の豊富さ、ということです。 裁判所の場合、刑事事件で接する証拠は、当然のことですが、法廷で証拠として取り調べられた証拠です。また、弁護士が接する証拠も、基的には裁判官と同様であり、それに、自ら収集する証拠が付け加わりますが、弁護士の調査能力には、残念ながらかなりの限界があって、収集できる証拠は乏しいと言っても過言ではないでしょう。 これに対して、検事、検察庁の場合、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060124#1138086

    接する証拠の量 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 弁護士 落合洋司の「日々是好日」:東京地方検察庁特別捜査部(前)

    以前、ブログで、 「特捜検事の条件」 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041224#1103892957 というエントリーを作成したことがありますが、今回のライブドア・スキャンダル関係で、東京地検特捜部について聞かれる機会が増えているので、若干、触れておきます。 東京地方検察庁の中で、捜査を担当する部としては、特捜部以外に、刑事部(一般刑事事件を担当)、交通部(交通事件を担当)、公安部(公安事件と一部の刑事事件を担当)があります。 特捜部が担当する事件は、 1 特殊知能犯(贈収賄、証券取引法違反事件、横領・背任など) 2 脱税事件(国税局から告発を受けるもの) 3 直告事件(検察庁が直接、告訴、告発を受けて捜査する事件) に大別されます。 特捜部の中で、上記のような分担に基づき、いくつかの班が設けられており、それぞれの班に、担当の副部長がいて、全体を統括する

    弁護士 落合洋司の「日々是好日」:東京地方検察庁特別捜査部(前)
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