ひとり社長が受け取る報酬は、給与のような形で受け取る役員報酬と、会社の利益などを原資とする配当金があります。一般的には役員報酬として受け取りますが、配当金の比重を大きくして受け取るほうが社長個人が受け取る金額が増えるケースがあります。 受け取り金額に差が出る理由は、役員報酬と配当金では税金と社会保険料の取り扱いが異なるためです。 まず法人税の観点から見ると、会社が支払う役員報酬は会社の経費にできます。役員報酬が多いほど法人の所得が少なくなり、法人税も少なくなります。一方の配当金は会社の経費にできません。配当金を増やしても法人税は減らないということです。 配当金が増えても社会保険料は増えない 次に、報酬を受け取る社長の観点から見てみます。社長が役員報酬として受け取る場合、役員報酬は給与所得として課税の対象となり、社長個人に所得税と住民税が発生します。 また、社会保険料もかかり、役員報酬の金額