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米連邦通信委員会(FCC)は、Googleの遅い対応に業を煮やし、同社に対し「Street View」のサービスを規定するポリシーへの調査を「故意に妨害して遅らせた」として2万5000ドルの罰金を課した。 米国政府は2010年、GoogleがWi-Fi対応のStreet View撮影車両を米国と欧州に派遣するプロジェクトの一部で、暗号化されていない無線ネットワークからのペイロードデータを収集し保持していることが判明したことを受け、調査を開始した。Googleは当時、これは故意ではなく、A-GPSを介してモバイルデバイスでのジオロケーションサービスを強化する方法としてWi-Fiネットワークのホットスポットのリストを作ろうとしていたと述べていた。 欧州の規制当局はその後、オプトアウトの方法を提供するようGoogleに命じた。 FCCは声明(PDF)の中で、Googleは忙しすぎて当局の情報要求
総務省及び経済産業省は、本日、グーグル株式会社に対し、平成24年3月1日から適用する新たなプライバシーポリシーについて、我が国の多くの利用者に大きな影響を有することから、法令遵守及び利用者に対する分かりやすい説明等の対応をすることが重要である旨を文書で通知しましたので、お知らせします。 通知内容は以下のとおりです。 ・ 統合されたプライバシーポリシーに従ってサービスを提供する際には、利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いや個人データの第三者への提供を行わないとともに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合や個人データを第三者に提供する場合にはあらかじめ本人の同意を取得するなど、個人情報についてその適切な取扱いが図られるよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守することが重要であること。 ・ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)における
Googleの「Street View」撮影車両が、ノートPCや携帯電話、その他のWi-Fi対応デバイスの位置情報を世界各地で大量に収集していたことを、米CNETは確認した。プライバシーに関する新たな懸念を生む行為だ。 Street Viewの撮影車両は、Wi-Fiのアクセスポイントの位置情報を収集しているとされていた。しかしGoogleはそれ以外にも、Wi-Fiネットワークを利用しているコンピュータその他のデバイスについて、固有の識別子と所在地住所を記録し、そのデータを数週間前までGoogle.comを通じて公開していた。 先ごろ米CNETに対して、フランスのデータ保護当局である情報処理と自由に関する国家委員会(CNIL)からコンタクトがあり、Street View撮影車両が固有のハードウェアIDを収集していたことが、CNILの調査によって確認されたとの情報がもたらされた。2011年3月
Googleのストリートビュー車両が、「断片的な情報」だけでなく、電子メールやURL、パスワードなども収集していたことが分かった。 米Googleの地図情報サービス「ストリートビュー」の情報収集車両が手違いで無線LANの通信内容を収集していた問題で、Googleは10月22日、収集した情報の中に電子メールやURL、パスワードが含まれていたことが新たに分かったとブログで報告した。 この問題でGoogleは5月に、無線LAN通信を介してやりとりされている情報(ペイロードデータ)をストリートビュー車両が誤って収集していたことを明らかにした。だが、収集したデータは「ごく断片的なものに過ぎない」と強調していた。 しかしGoogleの公式ブログによれば、問題の発覚を受けて社外の多数の規制当局がこの問題について調査を実施し、その過程で、断片的な情報だけでなく電子メールの全文やURL、パスワードなども収集
Googleは、一部のWi-Fiユーザーに対し意図せずスパイ行為を働いたと認めてから1週間もたたないうちに、欧州での数件の調査と、米国での少なくとも1件の訴訟の標的となった。 米太平洋岸北西部に住むVicki Van Valin氏とNeil Mertz氏は米国時間5月18日、Googleに対する集団代表訴訟を起こした。訴えによると、Googleは同社の「Street View」車両がValin氏らの自宅のそばを通った際、それらの家で使われているオープンなWi-Fiインターネット接続を検出してそのデータを保存し、プライバシーを侵害したという。この訴訟のニュースは、TechEye.netが初めて伝えた。 この訴訟は、オレゴン州連邦地方裁判所に提起されたもので、侵害を受けた人1人につき1日あたり100ドルか、この集団代表訴訟の参加者1人当たり1万ドルの法定損害賠償を求めている。また、陪審によって
by Jamison Wieser Googleが公式ブログで発表したところによると、以前GIGAZINEで報じたGoogleストリートビューのために全世界を走り回っている「Googleストリートビューカーが街中の無線LANをスキャンして記録、2010年末までに表示開始か」について、SSIDやMACアドレスだけでなく、暗号化されていない無線LANによる通信内容もそのまま記録していたことが判明しました。 一体何を記録していたのかという詳細は以下から。 European Public Policy Blog: WiFi data collection: An update http://googlepolicyeurope.blogspot.com/2010/05/wifi-data-collection-update.html Official Google Blog: WiFi data
■ なぜGoogleストリートビューカメラ問題は嘘がまかりとおるのか 先月、日本弁護士連合会(日弁連)が、ストリートビューに関する意見書を発表しており、これについての記者会見が先日あったようで、ちらほら報道があった。 多数の人物・家屋等を映し出すインターネット上の地図検索 システムに関する意見書, 日本弁護士連合会, 2010年1月22日 第1 意見の趣旨 1 (略)行政機関から独立した第三者機関によるプライバシー影響評価手続を経ることがない現状において,新たな地域への拡大は控えられるべきである。すでに公開されている地域においては,当該自治体の個人情報保護審議会において,下記の2(2)と同様の事後調査がなされるべきであり,その判断は尊重されるべきである。 2 個人情報保護法,個人情報保護条例において,以下の改正がなされるべきであり,その改正までの間も,以下の運用改善がなされるべきである。
日本弁護士連合会(日弁連)が、Googleの「ストリートビュー」など多数の人物・家屋などを映し出すインターネット上の地図検索システムに対して、市民の肖像権・プライバシー権を侵害する違法行為にあたる可能性があると指摘した意見書を公表した。 意見書では、ストリートビューに代表される地図検索システムについて、「同意なく撮影した網羅的・大量の人物を公表する行為は、対象となる多数の市民の肖像権・プライバシー権の制約の程度を上回る撮影・公表の必要性・社会的有用性が認められない場合には違法である」と指摘。さらに「行政機関から独立した第三者機関によるプライバシー影響評価手続きを経ることがない現状において、新たな地域への拡大は控えられるべきである」との見解を示した。 また、プライバシー保護の状況を調査監督し、プライバシー侵害のおそれのある行為について是正勧告ができる、行政機関から独立した第三者機関を早急に設
Googleが2月10日に公開した、ひとことメッセージなどを投稿してユーザー同士で交流できるサービス「Google Buzz」で、本名や現在地の位置情報といった個人情報が意図せず公開されてしまうとネットで騒ぎになっている。 Google Buzzは、Twitterのようにひとことメッセージを投稿したり、フォローしている友人のメッセージをリアルタイムで閲覧してコメントを付けたりできるサービスで、Gmailのメニューから利用できる(Googleも“なう”、GmailにTwitter風機能「Google Buzz」)。 表示される投稿者名は「Googleプロフィール」の氏名で、デフォルトだとGmailの送信者名と同じ。投稿内容は全ユーザーに公開される「一般公開」がデフォルトになっている。Gmail送信者名に本名を設定し、デフォルトのまま利用すると、自分の行動などを本名で公開することになる。 iP
米カリフォルニア(California)州マウンテンビュー(Mountain View)のインターネット検索大手グーグル(Google)本社(2008年7月17日撮影、資料写真)。(c)AFP/Getty Images/Justin Sullivan 【11月26日 AFP】米インターネット大手グーグル(Google)の動画サイト「Google Video」イタリア版に投稿された10代のダウン症患者がいじめを受けている映像をめぐり、イタリアで同社現地幹部ら4人が起訴され、禁固6月~1年を求刑されている。グーグルが25日までに明らかにした。 問題の動画は、学生4人が10人以上の学生らの前でダウン症の若者をいじめている様子を撮影したもので、2006年末に投稿され、約2か月にわたって視聴が可能だった。 検察側は、グーグルには投稿されたビデオを公開させない法的責任があると主張。25日、イタリア・ミ
スイスの連邦データ保護・情報委員(FDPIC)が11月13日、Google Mapsのストリートビューをめぐり、Googleを訴える意向を明らかにした。ストリートビューに写った人の顔や車のナンバープレートが十分にぼかされていないためという。 FDPICは、Googleが8月に同国でストリートビューを開始して以来、多数の人の顔や車のナンバーが十分にぼかされていないままになっていると指摘。9月にGoogleに改善勧告を出したが、同社はほとんど従わなかったという。 またGoogleがサービス開始前に行った事前説明では都市の中心部を主に撮影することになっていたが、多数の街や都市の包括的な写真が掲載されたとFDPICは述べている。通りを歩く人が少ない地方では、単に顔をぼかしただけでは身元を隠すのに不十分だとも指摘している。さらにストリートビュー撮影車のカメラが普通の通行人の目線よりも高く、フェンスの
グーグルのストリートビューなどインターネット上で道路沿いの映像を見られる情報サービスについて総務省は22日、原則として個人情報保護法違反やプライバシー・肖像権の侵害にはあたらないとの見解をまとめた。政府が、こうしたネット地図情報サービスの法的位置づけを明確に示したのは初めて。 グーグルが08年8月に全国12都市で同サービスを開始して以来、東京都町田市など約40の自治体の議会で「プライバシー・肖像権の侵害にあたるのではないか」などとして国に対して法規制を求める意見書が採択されるなど、反発が強まっていた。 総務省のワーキンググループは今年4月から議論を開始。その結果、写り込んだ人の姿や表札は個人情報保護法で保護すべき個人データにはあたらないと判断。プライバシーや肖像権の侵害にあたるケースも極めて限定的なため、一律にサービスを停止すべき重大な問題があるとは言い難いと結論づけた。 ただし、同
個人の住宅などを撮影した画像をインターネットで無料公開する「ストリートビュー」について、運営するグーグル社は3日、今後は画像を公開する場合に関係自治体への事前説明をする方針を表明した。東京都情報公開・個人情報保護審議会で、担当者が明らかにした。プライバシー侵害や犯罪への悪用が懸念する声が出ているが、担当者は「説明責任が足りなかったと反省している」と述べた。 ストリートビューを巡っては昨年8月のサービス開始以来、都に約40件の意見や苦情が寄せられた。審議会は昨年11月から、(1)公開されている画像は個人情報保護法が定める個人情報(特定の個人を識別できる情報)に当たるか(2)個人情報に当たらなくても、プライバシー権の侵害に問われるか--など法的問題点の議論を開始した。 3日の会合では、グ社広報部長の舟橋義人氏、ポリシーカウンセルの藤田一夫氏がサービス内容を説明。委員からはサービス開始前に被写体
東京都情報公開・個人情報保護審議会は、平成20年11月25日、グーグル・ストリートビューにおける個人情報保護に関する意見交換を行いましたが、グーグル・ストリートビューに対する規制の必要性があるとの結論には至りませんでした。 公表された議事録によると、東京都には、グーグル・ストリートビューについての意見、苦情、要望等が38件あり、これを受けて個人情報保護法制上の論点について、東京都情報公開・個人情報保護審議会の委員が意見を出しあいました。各委員からは、「人が見ることができる高さで撮影すべき」「グーグルがどういう目的を持っているのかがわからない」「観光地や商店街の情報は提供されてもよいが、住宅まで公開する必要があるのか」等、グーグル・ストリートビューに対する懸念や疑問が表明されました。また、海外の状況について報告がありました。 意見交換の結果は、「グーグル・ストリートビューについては不明確なと
プライバシの観点から問題があると各所で話題になっているGoogleマップ ストリートビューに対し、最近さまざまな動きが見られるようだ。 savex 曰く、 Reutersによると、日本の弁護士と大学教授のグループがGoogleに対し、「インターネットで日本の都市の詳細な画像を提供することはプライバシーの侵害である」として、これを中止するように求めたとのことだ。 この要請文を送ったCampaign Against Surveillance Societyの代表である上智大学の田島泰彦教授(憲法)はロイターの取材に応じ、「Googleがしていることは日本における憲法が定める基本的人権に違反するのではないかと強く懸念している」「ITの巨人であるGoogleが提供するストリートビューは、市民の重要な権利のひとつであるプライバシーの権利を侵害していると社会に警鐘を鳴らす必要がある」と、その狙いを語っ
札幌市議会は、「Googleマップ」の「ストリートビュー」について、国に指導や法整備などを求める意見書を12月11日に採択した。住宅の撮影・公開の際に住民に事前に許可を得ることなどを求めている。政令指定都市の市議会がストリートビューに関連した意見書を採択するのは初と見られる。 意見書は(1)個人の住宅の撮影・公開については、住民の許可を得るようGoogleに要請・指導する、(2)ネットを利用していない市民に向けて必要な広報活動を行う、(3)必要に応じて法整備を行う――ことを国に求めた。衆参両院議長、首相、総務相に提出する。 意見書は、ストリートビューについて「プライバシーを侵害するものであり、犯罪行為の下見やストーカー犯罪に利用されることも危惧(きぐ)される」と指摘。「一企業が無断・無許可で蓄積した膨大な個人情報のデータが、万一の場合、どのように取り扱われるかも不明である」とデータの使用法
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