ジャーナリスト伊藤詩織さん(30)が、元TBS記者山口敬之氏(53)から性暴力を受けたとして、千百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は十八日、「酩酊(めいてい)状態で意識がない伊藤さんに合意がないまま性行為に及んだ」と認定し、山口氏に三百三十万円の支払いを命じた。 鈴木昭洋裁判長は判決で「伊藤さんには被害を虚偽申告する動機がない」とする一方、山口氏の説明は重要な部分で不合理に変わっており、信用性に重大な疑念があると述べた。刑事手続きでは山口氏は嫌疑不十分で不起訴となっており、結論が分かれた。 山口氏は、伊藤さんが著書などで被害を公表したことで名誉を傷つけられたとして、逆に一億三千万円の賠償を求めたが、判決は「公表内容は真実で、名誉毀損(きそん)には当たらない」として棄却。公表は「性犯罪被害者を取り巻く状況の改善につながると考えた行為で、公益目的だ」と指摘した。