公開: 2012年6月2日14時5分頃 こんなお話が……「「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで (takagi-hiromitsu.jp)」。 ポイントをまとめると、こんなところでしょうか。 個人情報保護法の「個人情報」の定義はかなり狭い。一般の人が保護して欲しいと考える情報の全てが対象になるわけではない。個人情報保護法とは別に「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」という法があり、「個人情報」の定義が微妙に異なっている (括弧書きの中に書かれていることが違う)。地方自治体の条例でも、それぞれ独自に「個人情報」を定義している。「個人情報保護法」と同じ定義をしているもの、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」と同じ定義をしているもの、どちらでもないものが入り乱れていて、自治体ごとに定義が異なっている。こういったことから、「個人情報」の定義を巡る混乱が生じている