十徳ナイフを車内に置いていたとして、軽犯罪法違反の罪に問われた30代男性を無罪とした新潟簡裁の差し戻し審の判決が15日、確定した。控訴期限の14日までに新潟区検が控訴しなかった。 男性は簡裁での一審の有罪判決を受けて控訴し、東京高裁が原判決を破棄し、簡裁に差し戻した。2月28日の差し戻し審の判決は、男性の主張通り、十徳ナイフの携帯は災害用で「社会通念上相当と認められる」としていた。 ...
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