妻や元交際相手の車に全地球測位システム(GPS)機器を無断で取り付けて遠隔操作で居場所を確認することが、ストーカー規制法が禁じる「見張り」に当たるかどうかが争われた2件の刑事裁判の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は30日、「見張りに当たらない」との初判断を示し、いずれも検察側の上告を棄却した。 ストーカー規制法は、恋愛感情の不満から相手の居場所近くで様子を探ることを「見張り」と定義。相手の生活を脅かすような方法で繰り返すとストーカー行為として処罰されるが、GPS機器を使う手法については判断が割れていた。
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