果汁の使用割合が5%未満のもの及び果汁を含まないものにあっては、果実の絵を表示することは不当表示に該当する。ただし、図案化した絵は差し支えないものとする。(果実飲料の表示に関する公正競争規約施行規則)

yujin_kyotoyujin_kyoto のブックマーク 2012/07/09 10:02

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