「ユーザーにデータのコントロール権を渡す」<「事後承諾」は承諾が得られなければ問題が残る手法。「公開済」の Web コンテンツと違い、「黙示の許諾」論法も使えないのでは。実質的にどうかはともかく。

mohnomohno のブックマーク 2008/09/30 15:32

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