「釣り銭のもらいすぎに後で気づいた場合と同じで、微罪の横領(日本の占有離脱物横領罪)にあたる。機械の異常を知ったうえで引き出した人は、より重い窃盗罪に問われるのではないか」か。

facetfacet のブックマーク 2005/12/29 18:08

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