『治療自体の過失の有無に関わらず、健康被害を補償しようというもので、その理念自体は素晴らしい』『しかし、その被験者保護の責任を国が負うのではなく、医師個人に負わせるという内容が定められています』

k-takahashik-takahashi のブックマーク 2009/01/27 09:29

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