大学設置・学校法人審議会令は政令。文科大臣の一存では改正できないはず。メンバーの規程もあって見直しはそう簡単ではないので、解散前に何とかなるとは思えない。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62SE302.html

e-domone-domon のブックマーク 2012/11/06 19:14

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