広島高裁判例 "加藤誠裁判長は賃金未払いを不法行為と認定し民法の請求権時効(3年)を適用。一審で認められなかった一年間分の未払い金など約245万円の支払いを命じる判決を言い渡した。"

sawarabi0130sawarabi0130 のブックマーク 2017/03/25 20:10

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賃金請求権の時効は2年か3年か - 実践労務

    労働基準法115条の定めによって、賃金(退職手当を除く)の請求権は2年間行わない場合は時効で消滅します。 しかし、不法行為によってその賃金支払いがされないときは、損害賠償を請求する権利が生じ、損害賠償...

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