判決は適用罪が間違っている。そもそも検察は不起訴、裁判所は無罪にすべきだが、百歩譲って法を適用するのだとしても軽犯罪法を適用すべきで建造物損壊罪の適用は間違い。

I11I11 のブックマーク 2008/04/16 12:12

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