よくかわらんのだけど、つまり裁判所の見解は「恵方巻が元より福を招くための行事である以上、“招福巻”なる商品名は(たとえ実際の用例が乏しいとしても)一般名詞だと言える。商標登録?知らんがな」ってこと?

filinionfilinion のブックマーク 2013/02/04 19:40

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恵方巻きの起源に関する司法判断

    いなば-1.0❤ @soonsoul 控訴人標章における「招福巻」との部分は,後記のとおり,福を招く行事 である節分において慣用されている「招福」という語句と,一般的に巻き寿 司を表す接尾語である「○○巻」という語句...

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