確かに最高裁のガイドラインはその様にも読める。つうか不適格事由に関しては書いていない。http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/situmon.html /ところで「知人」は不適格事由に入ってない。親族・同居人・被用者など。

z0racz0rac のブックマーク 2009/05/19 23:36

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