断言してる割に根拠ないのね…/「名前を公表されない権利」「プライバシー権」という個別の権利はなくて、「憲法13条・幸福追求権」の一部。だから誰の名前か区別する理由はない。あとは「公共の福祉」とのバランス

yas-malyas-mal のブックマーク 2013/03/07 06:39

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