『支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。期間は3年間(問題がない場合には再許可可能)。一時転用の許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないかをチェック』

a1ota1ot のブックマーク 2013/04/18 10:41

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農林水産省/支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて

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