『仕事に密接に関わることは本来、労働時間に含まれる。例えば制服や作業着に着替える時間。これを争った大手造船会社の勤務をめぐる裁判では2000年3月、着替え時間も労働時間に含まれると最高裁が判断』

a1ota1ot のブックマーク 2013/04/06 20:18

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中日新聞:<はたらく>始業前出勤 強制か心掛けか 「出勤遅延未遂」責められた駅員が自殺:暮らし(CHUNICHI Web)

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