はいと言ってもいいえと言っても地獄な設問を誘導尋問と呼ばないとしたら自白強制と呼ぶのではなかろうか/↑「無条件で」が「基本的には」とか「条件付で」ならそうは言われませんけどね

NOV1975NOV1975 のブックマーク 2009/06/16 08:06

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最近の司法研修所では,「誘導尋問」の範囲が広がったのですか? - la_causette

    矢部教授が開設する匿名電子掲示板において,「ハスカップ」さんが次のように述べています。 おそらく「誘導尋問」の定義を小倉弁護士先生は知らないんでしょう(笑。 旧修習の前期や刑裁修習で習うはずですけどね...

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