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最近の司法研修所では,「誘導尋問」の範囲が広がったのですか? - la_causette
矢部教授が開設する匿名電子掲示板において,「ハスカップ」さんが次のように述べています。 おそらく「... 矢部教授が開設する匿名電子掲示板において,「ハスカップ」さんが次のように述べています。 おそらく「誘導尋問」の定義を小倉弁護士先生は知らないんでしょう(笑。 旧修習の前期や刑裁修習で習うはずですけどね。 誘導尋問とは,特定の答えを期待して自由記述方式の質問を回避して押し付けないし暗示を用いる質問。 例:被告人が到着したのは午後5時ですね。(被告人は何時に到着しましたか?) 例:全面可視化に賛成なのに民主党案に無条件に賛成しないのですか? (全面可視化に反対ですか賛成ですか中間で条件付きですか?) で,矢部教授が「質問者の意図がミエミエの姑息な誘導尋問ですね。」といって回答を避けている私の質問は, 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? というものなので,これは「ハスカップ」さんの定義する「誘導尋問」にはあたらないといえます。それとも,最近の司法研修所では,「はい
2009/06/30 リンク