サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
米国法は知らないが、日本法であれば著作権法38条1項(営利を目的としない演奏)にあたるか。いやそれ以前に着メロ鳴らすのは法22条にいう「公衆に直接聞かせることを目的として…演奏する」行為にあたらないが。
kenken610 のブックマーク 2009/07/10 18:05
「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張[Copyright][Music][US]米国法は知らないが、日本法であれば著作権法38条1項(営利を目的としない演奏)にあたるか。いやそれ以前に着メロ鳴らすのは法22条にいう「公衆に直接聞かせることを目的として…演奏する」行為にあたらないが。2009/07/10 18:05
このブックマークにはスターがありません。 最初のスターをつけてみよう!
www.itmedia.co.jp2009/07/10
携帯電話の着メロを人前で鳴らすと著作権侵害になる――権利者団体のこのような主張を、米市民権団体の電子フロンティア財団(EFF)が批判している。 米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)は先に連邦裁判所に対し、...
353 人がブックマーク・167 件のコメント
\ コメントが サクサク読める アプリです /
米国法は知らないが、日本法であれば著作権法38条1項(営利を目的としない演奏)にあたるか。いやそれ以前に着メロ鳴らすのは法22条にいう「公衆に直接聞かせることを目的として…演奏する」行為にあたらないが。
このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!
「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張
携帯電話の着メロを人前で鳴らすと著作権侵害になる――権利者団体のこのような主張を、米市民権団体の電子フロンティア財団(EFF)が批判している。 米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)は先に連邦裁判所に対し、...
353 人がブックマーク・167 件のコメント
\ コメントが サクサク読める アプリです /