米国法は知らないが、日本法であれば著作権法38条1項(営利を目的としない演奏)にあたるか。いやそれ以前に着メロ鳴らすのは法22条にいう「公衆に直接聞かせることを目的として…演奏する」行為にあたらないが。

kenken610kenken610 のブックマーク 2009/07/10 18:05

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「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張

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