一般人の交通整理は、直接違法とはならない(道交法には「警察官及び交通巡視員は交通誘導ができる」とあるだけ)。但し交通整理がいい加減でむしろ危険な場合は、「交通の妨害」として検挙の可能性あり。

FalkyFalky のブックマーク 2013/06/10 13:28

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