法の不遡及原則に関しては。韓のみならず日本でも、租税特別措置法31条が同法附則27条により遡及適用の事案が有り、合憲判決が。例外は有るものだ。過去の亡国の事象に対しての不寛容は、独のナチスへの其と同様か。

popoipopoi のブックマーク 2013/08/05 17:30

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