“日本では、確定裁判を受けていない複数の罪を犯した場合には、まとめて『併合罪』(刑法45条)にするという決まり(中略)有期刑(期間の定めがある懲役・禁固刑)は、併合罪などの場合でも、上限が30年まで”

skam666skam666 のブックマーク 2013/08/14 06:21

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米国の凶悪犯に下された途方もない判決 「禁錮1000年」が日本にはないワケ - 弁護士ドットコムニュース

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