データを得た側がデータを提供してくれた個人の利益になるように(少なくとも損にならないように)利用しなければいけないという義務を負わせる/個人が持つのは義務が履行されなかったときに使える損害賠償請求権

isrcisrc のブックマーク 2013/08/28 09:21

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「【正論】東京大学教授・坂村健 ビッグデータ利用に賠償規定を」:イザ!

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