"受刑中の選挙権を認めない公職選挙法11条の規定"高裁判決は、稲垣さんの賠償請求を退けつつ、理由の中で違憲判断を示した。このため、敗訴部分のない国側の上告は認められず、違憲判決が確定する"

mfludermfluder のブックマーク 2013/10/05 10:56

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朝日新聞デジタル:「公選法は違憲」判決確定へ 元受刑者側上告せず - 社会

    受刑中の選挙権を認めない公職選挙法11条の規定を「違憲」とする初判断を示した大阪高裁判決について、原告で元受刑者の稲垣浩さん(69)側は、上告手続きを見送る方針を固めた。高裁判決は、稲垣さんの賠償...

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