「刑法185条の但し書き『一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合』は賭博罪にはあたらないのです。番組で賭けている物は、その場ですぐになくなってしまう食事の代金に過ぎませんので」

cinefukcinefuk のブックマーク 2015/02/07 17:46

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テレビでおなじみ「負けたら食事代おごり」のゲーム 「賭博罪」にはならないの? - 弁護士ドットコムニュース

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