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「刑法185条の但し書き『一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合』は賭博罪にはあたらないのです。番組で賭けている物は、その場ですぐになくなってしまう食事の代金に過ぎませんので」
cinefuk のブックマーク 2015/02/07 17:46
テレビでおなじみ「負けたら食事代おごり」のゲーム 「賭博罪」にはならないの? - 弁護士ドットコムニュース[法律]「刑法185条の但し書き『一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合』は賭博罪にはあたらないのです。番組で賭けている物は、その場ですぐになくなってしまう食事の代金に過ぎませんので」2015/02/07 17:46
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www.bengo4.com2013/10/19
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「刑法185条の但し書き『一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合』は賭博罪にはあたらないのです。番組で賭けている物は、その場ですぐになくなってしまう食事の代金に過ぎませんので」
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