平成22年03月19日の札幌地裁の判決も無意味か。414条2項ではなく放送法を契約の成立の根拠にしてるし。まあわざわざ不当利得を認めるよりは契約の成立を認める方が法的に素直。

ZephyrosianusZephyrosianus のブックマーク 2013/10/30 21:58

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