法律上、「受信設備の設置した者はNHKとの契約が義務」(放送法64条)のに受信設備を設置したのだからおかしいとは思わないけどな。契約したくなければ受信設備を設置しなきゃいい。

mohnomohno のブックマーク 2013/10/30 23:11

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