罪状はなんだって声がありますが、憲法第三条(天皇の国事行為はすべて内閣がその責を負う)を読むに、憲法の原則に外れ、国民主権の代表たる内閣を蔑ろにした行為で、違法でなくとも国会議員としては失格でしょう。

lp008962lp008962 のブックマーク 2013/11/08 11:46

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

山本太郎議員は皇室行事参加禁止へ NHKニュース

    山崎参議院議長は、山太郎参議院議員が秋の園遊会で天皇陛下に手紙を手渡したことについて、山氏に厳重注意するとともに、今後、参議院議員として皇室行事に参加することを禁止する方向で調整しています。 山...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう