殺すために譲り受けるとは極めて悪質/譲り元の人や被害猫の後悔や無念を思うと胸が痛い/ひとまず氏ねばいいのに/だが法律上は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」と/譲り元の人も民事で訴えてくれないだろうか

naga_sawanaga_sawa のブックマーク 2013/11/12 08:54

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