労基法違反→「労働基本法第三条 使用者は労働者の国籍信条又は社会的身分を理由として賃金労働時間その他の労働条件について差別的取扱をしてはならない」仕事は能力があるかどうかであり宗教や思想は関係ない。

I11I11 のブックマーク 2009/10/25 02:33

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